<財産の移転対策④>
遺産分割を円滑するための手段・対策をご紹介させていただきます。
①生命保険金受取人を指定する
②遺言書の作成
③生前贈与
④配偶者贈与の特例
⑤相続時清算課税の適用
④配偶者贈与の特例
この手法は一定の要件のもと、配偶者に対して自宅を贈与した場合に、2000万円までは贈与税が課税されない制度です。
◆配偶者への居住用不動産の贈与
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、「居住用不動産」または「居住用不動を取得するための金銭」の贈与が行われた場合に、基礎控除110万円の他に最高2000万円まで控除(配偶者控除)出来るという特例
◆特例を受けるための適用要件
①夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に、贈与が行われたこと
②配偶者から贈与された財産が、「自分が住むための居住用不動産」であること、または「居住用不動産を取得するための金銭」であること
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、「贈与した国内の居住用不動産」または「贈与された金銭で取得した国内の居住用不動産」に、贈与を受けた者が住んでいて、その後も引き続き住む見込みであること
(配偶者贈与の2つのポイント)
①贈与税がゼロでも、別の費用がかかる。
この配偶者贈与を活用した場合、登記を移転しますので、登録免許税・不動産取得税が必要です。
また、登記・税務手続きを専門家に委任する場合は、司法書士報酬や税理士報酬が必要となります。
②財産をあげた側は、贈与分の財産が減り、もらった側は贈与分だけ財産が増えます。
もらう側が、既にある程度の財産を持っている場合はには、贈与を受けた分だけ財産が増えますので、相続税負担がより重くなるケースもあります。ですので、この点は注意が必要です。