<相続税の負担軽減>
○平成23年4月1日以後の相続についての法改正は現在審議中です。決定ではございません。
ここでは相続税を払う必要がある方、あるいは払う可能性がある方に「相続財産の評価引き下げ」により「合法的に」納める税金を少なくしていく対策・手段を説明させていただきます。
○相続財産の評価引き下げ対策
①生命保険金の非課税枠 詳しくはこちら
生命保険金の非課税枠「500万円×法定相続人数」を活用した対策
【平成23年4月1日以後の相続】法改正
生命保険金非課税対象者の絞込み
「500万円×法定相続人数」を受取額から控除
↓
「500万円×未成年・障害者及び生計一の相続人」
②私的年金評価 詳しくはこちら
金融資産を「組み替えた結果」として、相続財産評価が引き下がる対策です。
③子供などへの生前贈与 詳しくはこちら
子や孫への贈与による対策です。財産の移転対策にもなります。
④相続時精算課税制度 詳しくはこちら
親から子へスムーズに財産移転ができる制度です。
贈与する側が「65歳以上の親」で、もらう側が「20歳以上の子」に限定されています。
【平成23年4月1日以後の相続】法改正
受贈者の適用対象に20歳以上の孫を加えるとともに贈与者の年齢要件も60歳以上に引き下げ。ただし、代襲相続人でない孫の場合は相続精算時に2割加算の対象となります。
金額は2500万円までは贈与税ゼロ、2500万円を超える分には取りあえず20%の贈与税を課税するという制度です。
⑤配偶者への贈与 詳しくはこちら
配偶者に対して自宅を贈与した場合に、2000万円までは贈与税が課されないという制度です。
110万円の贈与の基礎控除を合わせて、2110万円までが「贈与税がかからない」ことになります。
(相続対策事例)
◆対策事例1
◆対策事例2
◆対策事例3