<子・孫への生前贈与>
子や孫への贈与というのは相続対策として広く活用されています。
(贈与制度について)
あげる側 : 誰でも可
もらう側 : 子供、孫、配偶者、他人など誰でも可
(贈与税について)
・もらった側が、贈与税支払の対象となる
・1年間にもらう金額に対して110万円の基礎控除がある。
・相続が発生した場合、発生前3年分の贈与財産を相続税算出にあたり相続財産に含んで計算
贈与税は、毎年110万円まではかかりません。
110万円というとそんなに大きな金額ではありませんが、毎年この金額を贈与することで財産の移転が図れ、相続税負担も軽減できます。
(毎年110万円を4人の子・孫に10年間贈与した場合)
110万円×4名×10年=4400万円
4400万円もの財産移転と相続税負担の軽減ができるのです。
贈与額を110万円以内に押さえることで贈与税はかかりませんが、場合によっては、贈与額を110万円以内とする必要もありません。
贈与しなければ、相続時に相続税の対象となるわけですので、「贈与税」・「相続税」の違いしかありません。
将来の「相続税率」と現在の「贈与税率」を比べて明らかに開きがある場合には、多少の贈与税を納めても有効な相続対策となります。
相続時精算課税制度についてはこちらから
(相続対策事例)
◆対策事例1
◆対策事例2
◆対策事例3