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■相続対策の流れ

<相続対策>

■現状のチェック
(財産の把握)

■遺産分割

○財産の移転対策

①生命保険金受取人を指定する

②遺言書の作成

③生前贈与

④配偶者贈与の特例

⑤相続時清算課税の適用


■納税資金確保

○生命保険を活用した納税資金対策


■相続税の負担軽減

○評価の引き下げ対策

①生命保険金の非課税枠

②私的年金評価

③子・孫への生前贈与

④相続時精算課税制度

⑤配偶者への贈与



(相続対策事例)

◆対策事例1

◆対策事例2

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<私的年金評価>

ここでは、金融資産を「定期金に関する権利」という財産に組替える方法について説明いたします。

「定期金に関する権利」は、わかりやすくは「私的年金」という言い方もできます。

「私的年金」とは、「確定年金」・「終身年金」・「保証期間付終身年金」などの個人年金保険のことです。


毎年「私的年金」を受けていた方に相続が発生すると、これまで被相続人が受けていた私的年金を受け取る権利は、相続人に承継されます。

この「被相続人に承継される権利」も資産価値がありますので、財産として評価されます。

(「私的年金」の年金受給権の評価を活用した相続対策)

年金受給権は、受け取り年金の種類に応じて、以下のように評価されます。

■確定年金

年金受給権の評価=年金年額×残存年金支払期間×評価割合

残存年金支払期間 5年以下 
評価割合 70%

残存年金支払期間 5年超10年以下 
評価割合 60%

残存年金支払期間 10年超15年以下 
評価割合 50%

残存年金支払期間 15年超25年以下 
評価割合 40%

残存年金支払期間 25年超35年以下 
評価割合 30%

残存年金支払期間 35年超  
評価割合 20%


■終身年金

年金受給権の評価=年金年額×倍率

年金受給権取得時における被保険者の年齢 25歳以下
倍率 11倍

年金受給権取得時における被保険者の年齢 25歳超40歳以下
倍率 8倍

年金受給権取得時における被保険者の年齢 40歳超50歳以下
倍率 6倍

年金受給権取得時における被保険者の年齢 50歳超60歳以下
倍率 4倍

年金受給権取得時における被保険者の年齢 60歳超70歳以下
倍率 2倍

年金受給権取得時における被保険者の年齢 70歳超
倍率 1倍

■保証期間付終身年金

年金受給権の評価額は、保証期間を確定年金期間として評価した金額と、終身年金として評価した金額のいずれか高い方の金額となります。


現預金をそのままもっていたら額面評価なので、当分使う予定のない現預金をを取り敢えず「私的年金」の形に組替えておくことで、結果として相続財産の評価を引き下げることができます。

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